自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます🚲
ずーっと雨降りで、気温も上がらず肌寒い週末でしたね☔
体調をくずさないようにくれぐれもご自愛くださいね。
さて、子どもたちは現在、短い春休みに入っております。
子どもたちが地域で自転車に乗る機会も増えていることと思います。
自転車に乗るときは「ヘルメット着用」で、交通ルールを守って安全に走行してほしいですね☺
さて、皆さま、すでにご存じのこととは思いますが、令和5年4月1日から「道路交通法」が改正され、「大人」にも「ヘルメット着用」が努力義務化されます。
道路交通法(令和5年3月31日まで)
保護者の方は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
このような改正を行った背景には、自転車事故で死亡した方の多くが「頭部」に致命傷を負っている、という現実があります。
自転車事故で死亡した人の約7割が、「頭部」に致命傷を負っているのです!
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
このことから、「自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る」ことがとても重要であることがわかります。
交通事故による被害を軽減するために、子どもにヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めることが大切なのですね。
おしゃれなヘルメットもたくさん出ているみたいです☺
この春はお気に入りのヘルメットを見つけて、さっそうと「ヘルメット・デビュー」をしたいですね✨