砧町町会会則
第1章 総則
- 第1条 本会は砧町町会と称し、事務所を砧町町内に置く。
- 第2条 本会は会員の生活改善向上に寄与し、相互扶助の精神に基づき親睦融和を図ることを目的とする。
- 第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 街の美化、環境衛生に関する事項
- 防火防災思想の普及徹底に関する事項
- 防犯予防に必要な施設の設置維持に関する事項
- 交通安全に関する事項
- 青少年の健全育成とその補導に関する事項
- 婦人および青少年等の活動援助に関する事項
- 第4条 本会は前条の事業遂行のため次の部を置く。総務部、生活安全部、地域コミュニティ部、厚生環境部
第2章 会員
- 第5条 本会会員は砧町町内に居住する者とする。
- 第6条 本会の入会・脱会は予め通知した上で自由にすることができる。
- 第7条 会員は所定の会費を納入する。
第3章 役員
- 第8条 本会に次の役員を置く。会長 1名、副会長 若干名、理事 若干名、監事 2名、部長・副部長 若干名、会計 2名
- 第9条 役員は下記の方法により選出する。
- 会長および監事は総会において選出する。
- 理事は各地域より選出された者を会長が委嘱する。
- 副会長、会計、部長、副部長は会長の指名による。
- 第10条 役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残存任期とする。役員の任期が終了するも後任が定まるまではその職務を行うものとする。
- 第11条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは其の任務を代行する。
- 部長は其の部を代表し会長の命を受け其の任務に当たる。
- 理事は第4条の何れかの部に属し部長の命を受け会務に当たる。
- 会計は会の経理を一切担当する。
- 監事は会計を監査する。
- 本会は相談役を委嘱し又有給職員を置くことができる。
第4章 会議
- 第12条 本会の会議は総会および役員会、幹事会とする。
- 第13条 総会は年度終了後60日以内に開き、会則の改定、会長および監事の選出、予算および決算の承認、その他重要な事項を審議する。又会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
- 第14条 総会における議案は出席会員の過半数の同意をもって議決する。可否同数の時は議長が決する。
- 第15条 会長は必要に応じ役員中より指名し、幹事会を開くことができる。
- 第16条 役員会、幹事会は随時これを開き、会務について協議する。
- 第17条 各会議は会長が招集し、会議の議長は会長、又は出席したものの中から選ぶ。
第5章 会計
- 第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第19条 本会の経費は会費その他の収入を以てこれに当てる。
- 本会の会費は1ヶ月1口100円とし、幾口でも申し込むことができる。
- 経費に不足が生じた時は臨時会費を徴収することができる。
- 第20条 会員が脱会したときの財産権および会費は次の定めによる。
- 未納会費に対する納入義務は喪失しない。
- 既納会費に対する返還請求は認めない。
- 財産権は放棄したものとみなす。
- 第21条 会員中次に該当する時は役員会に諮り会費を減免することができる。
- 生活保護その他の規定により生活保護を受けている者
- 生活困窮と認められる者
- その他役員会が必要と認めた者
第6章 付則
- この会について必要な細則は役員会において定めることができる。
- この会則は昭和57年4月1日から施行する。
- 第4条 部の名称変更等は平成24年5月6日より施行する。